お知らせ
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小児かかりつけ医制度について
6歳未満を対象にしている「小児かかりつけ診療科」制度についてご案内です。
こどもにかかりつけ医を持ちましょうという国の制度が2016年から開始されました。医療機関の重複受診、お薬の重複処方を防ぎ医療費の削減をすることが主要な目的の1つです。
病気や健康に不安がある際に最初に相談する医師のことを「かかりつけ医」といいます。
この制度は医療費の削減だけでなく、病気の診療だけでなく、予防接種や健診などを通して、お子さまの健康と発達を一緒に見守り、サポートする存在「かかりつけ医」をつくることも目的の1つとなっています。
当院も基準に該当する施設となり、「小児かかりつけ診療料」登録届出を致しましたので、小児科『かかりつけ医』の登録ができるようになりました。 なお、登録は任意で、登録の有無で通常の診療(予防接種、乳幼児健診を含む)が変わることはありません。また、窓口での負担も今までと変わりません。
Q. かかりつけ医があると何がよいのでしょうか。
A. かかりつけ医があることで、継続的に1つのクリニックでお子さまの診療を行うことになります。そのため、予防接種、健診の状況、今までにかかった病気や治療内容、特別に配慮する事項についての情報が一元的にクリニックに集約されます。お子様の健康に関する情報がクリニック内のスタッフで共有されることで、お子さまの健康、発達の全体像がよりしっかり見え適切なアドバイスや治療につなげることができます。
- アトピー性皮膚炎、気管支喘息などの慢性疾患に治療が必要な場合、同じ病院で診ていくことで治療方針が統一され、お子さんの状態が安定化します。
- 既往歴、内服歴、受診歴を把握し、特に専門的な診療の必要のない程度の耳鼻科疾患、皮膚科疾患、眼科疾患、整形外科的疾患なども診療いたします。ただし、必要に応じて専門的な医療を要すると判断した場合は、適切な医療機関に紹介などを行います。
- 予防接種についての疑問やスケジュールのご相談に対応します。
- 健診の受診状況や結果を把握し、発達段階に応じたアドバイスをします。
- 「小児かかりつけ診療料」について同意登録をいただいた患者さんから電話等での問合わせにに対応します。
サンスカイのと小児科クリニック: 03-6909-9225
連携医療機関 日本大学板橋病院: 03-3972-8111
小児救急電話相談:#8000(午後7時から翌朝8時まで対応)
ダイヤル回線、IP電話、ひかり電話等で短縮番号を利用できない場合 052-962-9900
※休診日や夜間などのため、やむを得ず電話対応が出来ない場合などには、小児救急電話相談や以下の医療機関にご連絡下さい。
Q. かかりつけ医登録をすることのデメリットはありますか。
A. 特にありません (6歳未満で診療報酬明細書の記載が変わりますが、特別な支払いは発生しません)
注意点
- 1. 6歳未満で当院へ4回以上受診したことのあるお子さんで、文書による同意書を提出いただいた患者が対象となります。
- 2. かかりつけ医登録ができる医療機関は1人のお子さまにつき1つの医療機関となります。ただし、かかりつけ医以外の医療機関の受診を妨げるものではありません。(当院をかかりつけ医として登録された後も、今まで通り行きたいクリニックに受診することが可能です)
- 3. 他の医療機関から当院へかかりつけ医を変更したい場合は、先にかかりつけ医として登録している医療機関で解除の申し出をした後に、当院をかかりつけ医として登録することができるようになります。
- 4. 登録は任意で、解除はいつでも可能です。
当院の施設基準、加算について
当院はオンライン資格確認について下記の整備を行っています。
マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システムの運用をしています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。公費負担受給者証(こども医療証)はマイナンバーカードでは確認できませんので、必ず原本を受付へご掲示下さい。
システムのエラーなどがありましたら健康保険証の原本を確認させていただくことがございますのでご協力お願いいたします。
当院では、オンライン資格確認により取得した診療情報を診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ共有サービスの活用など医療DXを推進することで質の高い医療の提供を行う診療体制構築に努めています。
当院での取り組み事項
- 1. レセプトオンライン請求の実施
- 2. オンライン資格確認等の実施および取得データの活用体制の整備
- 3. 電子資格確認を利用し取得した診療情報を、閲覧又は活用できる体制
- 4. マイナンバーカードの健康保険証利用についての環境整備 また、以下については現在猶予期間のため、猶予期間満了までに整備する予定です。
- 5. 電子処方箋の発行体制の整備
- 6. 電子カルテ情報共有サービスの活用体制の整備
また、当院では医療DXの推進に伴い医療DX推進体制整備加算(8点)を月に一度算定しております。
医療情報・システム基盤体制充実加算(初診料の算定時のみ)
- 1. 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合 4点(マイナンバーカードを提示し、情報活用に同意がない場合)
- 2. 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得した場合 2点(マイナンバーカードを提示し、薬剤情報や特定検診等の診療情報の活用に同意した場合)
当院は診療情報を取得、活用することにより、質の高い医療の提供に努めます。 ご理解の程よろしくお願い致します。